実績紹介 熊本県知事 新規一般建設業 管工事業 個人
本事案の概要
ご依頼は次のような内容でした。
業種 | 管工事業 |
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地域 | 熊本県 |
許可区分 | 熊本県知事一般建設業 |
申請区分 | 新規許可 |
事業主体 | 個人 |
本事案の特徴
本事案のお客様は、管工事業の許可がある会社で役員に就任していた経歴を持つ方でした。その会社を退職し、別の建設会社に勤務されていましたが、独立してやってみたいということから建設業許可取得をご依頼されました。
建設業許可では建設業において役員か個人事業主であった経験が5年以上必要で、そしてそれを証明する必要があります。しかし、今回のお客様の場合は役員をしていた会社が数か月前に清算、廃業しており、その証明が危ぶまれました。ただ、お客様にうかがうと当時の代表取締役と連絡は取れるし、証明もしてもらえるだろうということでしたので、正式に受任させていただきました。
建設業許可を受ける場合は、満たさなければならない5つの要件があります。
①建設業を経営してきた年数
②取りたい業種に精通した技術者がいること
③財産的基礎があること
④業務に関して誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと
中でも重要なのが①と②になります。
①経営年数
今回は、管工事業許可のある会社で6年の役員経験がありました。経歴についてはその会社の履歴事項全部証明書で証明できます。工事実績についてはその会社の建設業許可の副本、更新許可の副本、事業年度終了届の副本などを用意しなければなりません。しかし、今回は廃業してしまっていたため、工事の請求書の控は既に廃棄されていました。そのような場合は、当時の代表取締役や取締役からの証明書で足ります。今回の具体的な証明資料は次 のとおりです。
●前勤務先の履歴事項全部証明書及び閉鎖事項証明書
●前勤務先の代表取締役だった方からの証明書
②精通した技術者
今回はお客様は一級土木施工管理技士と一級管工事施工管理技士の資格をお持ちでしたので管工事の専任技術者の要件を余裕でクリアできました。具体的な証明資料は次のとおりです。
●一級土木施工管理技士と一級管工事施工管理技士の合格証明書のコピー(原本持参)
③財産的基礎
建設業許可を受ける場合は、500万円の資金調達能力が求められます。今回は500万円以上の預金残高証明書をご用意いただきました。
④業務に関する誠実性
全く問題ありませんでした。
⑤欠格要件
全く問題ありませんでした。
申請の結果
申請から10日で許可がおりました。
本事案のように、元勤務先の倒産や廃業によってご自身の経営経験を証明する資料の入手が困難に思えたとしても、元勤務先の経営者や役員がいらっしゃれば経営業務管理責任者の要件を証明することが可能な場合があります。ご自身も 同じような境遇にある場合は、最寄りの行政書士にご相談してみてください。お客様第一主義の建設業許可申請熊本PROは 年中無休、朝7時から 夜10時まで対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。