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実績紹介 熊本県知事 新規一般建設業 電気工事業 法人

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本事案の概要

ご依頼は次のような内容でした。

業種電気工事業
地域熊本県
許可区分熊本県知事一般建設業
申請区分新規許可
事業主体法人

 

本事案の特徴

本事案のお客様は、主に電気工事を請け負う法人様でした。近年の太陽光発電ブームにより請負金額が大きくなることが予想されたため許可の取得を検討されたとのことでした。お客様は熊本の本店以外にも鹿児島に支店をお持ちでした。2つの都道府県に営業所があり、そのどちらでも工事の請負契約を締結するような場合は都道府県知事許可ではなく国土交通大臣許可になります。しかし、今回は熊本本店でしか契約の締結は行わないということでしたので熊本県知事許可となりました。

なお、大臣許可の場合は本店に経営業務管理責任者(常勤役員)を置き、営業所には契約締結権限を持つ常勤の支店長や営業所長を置くことで足ります。本店、営業所にそれぞれ経営業務管理責任者を置く必要はありません。一方の専任技術者については本店にも営業所にも必ず1人いなければなりません。この点がポイントです。

建設業許可を受ける場合は、満たさなければならない5つの要件があります。

①建設業を経営してきた年数
②取りたい業種に精通した技術者がいること
③財産的基礎があること
④業務に関して誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと

中でも重要なのが①と②になります。

①経営年数

今回は、個人事業主として3年半、法人設立から3年半、合計7年の経営経験がありました。建設業許可では経営業務管理責任者の経営経験は個人事業主時代と法人の代表取締役時代を通算できます。今回は5年間の経験が必要でしたが、十分クリアできていました。確定申告書Bの控や工事の請求書の控もきちんと保管されていたため、経験、実績を証明する資料集めはスムーズでした。今回の具体的な証明資料は次 のとおりです。

●個人事業主時代の確定申告書の控(2期分)
●個人事業主時代からの請求書の控(60ヶ月分)
●会社の履歴事項全部証明書
●会社名が記載された経営業務管理責任者の健康保険証のコピー(社会保険加入の証明)

②精通した技術者

今回は専任技術者となられる代表取締役が第二種電気工事士をお持ちでした。電気工事士は第二種の場合は免状の他に免状取得後3年間の実務経験が必要になります(第一種の場合は実務経験は必要ありません)。3年間の実務経験はお客様の会社が証明する形を取りました。今回の具体的な証明資料は次 のとおりです。

●第二種電気工事士の免状のコピー(原本持参)
●お客様ご自身が発行した3年分の実務経験証明書

③財産的基礎

建設業許可を受ける場合は、500万円の資金調達能力が求められます。今回は500万円以上の預金残高証明書をご用意いただきました。

④業務に関する誠実性

全く問題ありませんでした。

⑤欠格要件

全く問題ありませんでした。

 

申請の結果

申請から10日で許可がおりました。

本事案のように、経営業務管理責任者としての経験は通算することができます。取りたい許可業種と過去の経験業種が同じならば5年(60か月)、異なる場合は7年(84か月)の経営経験を証明する必要があります。

ご自身も 同じような境遇にある場合は、最寄りの行政書士にご相談してみてください。お客様第一主義の建設業許可申請熊本PROは 年中無休、朝7時から 夜10時まで対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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