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実績紹介 熊本県知事 経管、専技の変更 建築工事業 法人

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本事案の概要

ご依頼は次のような内容でした。

業種建築工事業
地域熊本県
許可区分熊本県知事一般建設業
申請区分経管、専技の変更
事業主体法人

 

本事案の特徴

本事案のお客様は、ショッピングモール内の店舗内装や省エネ塗装で実績のある建設業者様でした。近々経営業管理責任者と専任技術者になっている取締役が常勤から非常勤になることになり、その変更届出をお手伝いしました。

建設業者は役員の変更(氏名の変更を含む)、役員が常勤から非常勤になった(またはその逆)、取締役から代表取締役になった(またはその逆)ような場合は、その事実が発生した日から30日以内に届け出なければなりません。

今回は次の経営業務管理責任者には現在の代表取締役が就任することになりました。この場合、許可業種での役員経験が5年必要となります。今回は役員に就任してから10年経過していたため問題ありませんでした。工事の実績も過去の許可申請の副本、更新申請の副本、事業年度終了届の副本が揃っていたため、証明は容易でした。

一方の専任技術者についても現在の代表取締役が就任することになりましたが、この方は国家資格等をお持ちではありませんでしたので実務経験を証明する方向でいくことにしました。高校も工業高校卒業ではなかったので、実務経験が10年必要でした。ですが、証明するのは今回の業者様でしたし、過去の工事内容がわかる請求書控が残っていたため、証明も難しいものではありませんでした。なお、今回の変更届出に必要な書類は次のとおりです

①過去の建設業許可申請の副本

②過去の更新申請の副本

③過去の事業年度終了届の副本

④10年以上許可業種に携わってきたことを証明する実務経験証明書

経営業務管理責任者や専任技術者は建設業者には必ずいなければならない役職です。もしどちらかでも欠けたような場合は建設業許可の取り消し事由に該当します。本事案のような経営業務管理責任者や専任技術者の変更に関しては届出期限がありますので、それは守るようにしてください。

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