実績紹介 熊本県知事 新規一般建設業 建築工事業 法人
本事案の概要
ご依頼は次のような内容でした。
業種 | 建築工事業 |
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地域 | 熊本県 |
許可区分 | 熊本県知事一般建設業 |
申請区分 | 新規許可 |
事業主体 | 法人 |
本事案の特徴
本事案のお客様は、以前建設業許可をお持ちだった法人様でした。およそ40年前に初めて許可を取得されましたが、ちょうど10年前に更新をせず、そのままにしていたとのことでした。今回熊本市内で開発することになり、許可を復活させたいとのことで弊所にご相談いただきました。
以前許可をお持ちだった業者様の場合は、比較的許可が取れやすくなります。ただし、許可を持っていたときの建設業許可に関する資料(更新申請や事業年度終了届)がある場合です。もしもそれらの資料がなかった場合には、その当時の請求書等で工事実績を証明しなければならないため非常に厄介です。今回は当時の資料を一部保管されていたので大丈夫でした。
建設業許可を受ける場合は、満たさなければならない5つの要件があります。
①建設業を経営してきた年数
②取りたい業種に精通した技術者がいること
③財産的基礎があること
④業務に関して誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと
中でも重要なのが①と②になります。
①経営年数
今回は、以前許可をお持ちだったため建設業の経営経験は問題ありませんでした。当時の資料もきちんと保管されていたため経営経験を証明する資料集めはスムーズでした。今回の具体的な証明資料は次 のとおりです。
●以前の建設業許可更新申請の副本
●会社の履歴事項全部証明書
②精通した技術者
今回はお客様が一級建築士、一級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士をお持ちでした。具体的な証明資料は次のとおりです。
●一級建築士の免状のコピー
●一級建築施工管理技士の合格証明書のコピー
●二級土木施工管理技士の合格証明書のコピー
③財産的基礎
建設業許可を受ける場合は、500万円の資金調達能力が求められます。今回は500万円以上の預金残高証明書をご用意いただきました。
④業務に関する誠実性
全く問題ありませんでした。
⑤欠格要件
全く問題ありませんでした。
申請の結果
申請から10日で許可がおりました。
本事案のように、過去の許可を失効してしまっても、その当時の建設業許可関連資料が残っているような場合は、昔の経営経験を証明することができることがあります。ご自身も 同じような境遇にある場合は、最寄りの行政書士にご相談してみてください。お客様第一主義の建設業許可申請熊本PROは 年中無休、朝7時から 夜10時まで対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。