実績紹介 熊本県知事 新規一般建設業 電気工事業 株式会社
本事案の概要
ご依頼は次のような内容でした。
業種 | 電気工事業 |
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地域 | 熊本県 |
許可区分 | 熊本県知事一般建設業 |
申請区分 | 新規許可 |
事業主体 | 法人 |
本事案の特徴
本事案のお客様は、以前弊所に建設業許可申請をご依頼いただいた個人事業主様でした。許可取得から約4年を経過し、売上が順調に伸びていることを考えて、法人成りをご検討でした。
建設業許可では、個人事業主時代に取った許可をそのまま法人に移行することはできません。個人と法人は別人格ですので、許可申請も最初からということになります。なお、法人成りに際して、
- 個人事業主が法人の株主になっていること
- 個人事業主時代の経営業務管理責任者が引き続き法人の経営業務管理責任者になること
- 法人の許可申請時点で個人の許可が有効であること
- 建設業に係る個人の資産、負債を法人に引き継ぐこと
- 法人の新規許可申請において財産的基礎要件を満たすこと
- 法人の第1期の確定申告までに許可申請を行うこと
などを満たせば、個人事業主時代の許可番号や営業年数を引き継ぐことができます。本事案のお客様もこの条件を満たしていましたので、許可番号等をそのまま引き継ぐことにしました。
なお、お客様はつい最近ご自身のご親戚の遺産相続手続きにかかわったそうで、現在の個人事業主という立場ではご自身にもしものことがあったとき事業が継続できなくなったり、取引先との関係が途絶えることなどが心配になり、法人成りを決意されたとのことでした。ですので、今回は株式会社設立とと建設業許可申請をセットで受任させていただきました。
建設業許可を受ける場合は、満たさなければならない5つの要件があります。
①建設業を経営してきた年数
②取りたい業種に精通した技術者がいること
③財産的基礎があること
④業務に関して誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと
中でも重要なのが①と②になります。
①経営年数
現在も代表取締役が経営業務の管理責任者になっているので、法人でもそのまま就任していただくことにしました。既に建設業許可をお持ちですので手続きもスムーズにいく予定でしたが、毎年の変更届出書(事業年度終了)を出されていませんでした。代表取締役にはすぐに提出していただき、そのうえで、新規許可申請時の副本と併せて経営業務管理責任者の証明資料としました。今回の具体的な証明資料は次 のとおりです。
●新規許可申請書の副本
●毎年の変更届出書(事業年度終了)の副本
●株式会社設立からの出勤簿の写し(代表取締役の常勤性を確認するため)
本来は、経営業務の管理責任者の常勤性を確認するものとしては社会保険加入関連の資料が望ましいですが、会社設立間もない段階でまだ年金事務所で手続きをしていない場合は、出勤簿や賃金台帳の写しでも代用ができます。(熊本県の場合)
②精通した技術者
今回は代表取締役が第二種電気工事士の免許をお持ちでしたので専任技術者も兼務していただくことにしました。電気工事業の許可申請において第二種電気工事士の方が専任技術者になろうとすると、3年間の実務経験が必要になります。本事案では代表取締役の個人事業主時代の3年分の実務経験を証明する資料として、ご自身がご自身を証明するかたちの実務経験証明書を作成しました。 具体的な証明資料は次のとおりです。
●代表取締役の第二種電気工事士免許の写し(原本提示)
●代表取締役の3年分の実務経験証明書
●株式会社設立からの出勤簿の写し(代表取締役の常勤性を確認するため)
③財産的基礎
建設業許可を受ける場合は、500万円の資金調達能力が求められます。本件では資本金500万円の株式会社を設立しました。
④業務に関する誠実性
全く問題ありませんでした。
⑤欠格要件
全く問題ありませんでした。
申請の結果
申請から10日で許可がおりました。
本事案のように、既に建設業許可を有する個人事業主が法人成りするケースはよくあります。その場合は一から申請をしなければなりません。そして個人事業主としては廃業になりますので、許可申請日を含む月の前月末日付で「廃業届」を出す必要があります。もし、ご自身も 同じような境遇にある場合は、お近くの行政書士にご相談してみてください。お客様第一主義の建設業許可申請熊本PROは 年中無休、朝7時から 夜10時まで対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。