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実績紹介 熊本県知事 更新一般建設業 内装仕上工事業 特例有限会社

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本事案の概要

ご依頼は次のような内容でした。

業種 内装仕上工事業
地域 熊本市
許可区分 熊本県知事一般建設業
申請区分 更新許可
事業主体 法人

 

本事案の特徴

本事案のお客様は、熊本市内で30年以上内装業を営まれている建設業許可をお持ちの法人でした。これまで何度も許可を更新されていたようですが、その手続きをしていた税理士から別の税理士に変更したため、ご自身で更新手続きをしなければならなくなり、弊所にお問い合わせをいただきました。

 

ちなみに行政書士として登録されていない方が、報酬を得て建設業許可に関する申請、届出をすることは行政書士法違反となります。前の税理士さんは違法の可能性が高いです。

 

また、よく話をうかがってみると、前回の更新以来毎年届け出なければならない「変更届出書(事業年度終了)」も提出されていないようでした。そこで過去5年分の変更届出書と更新許可申請をセットで受任することになりました。

建設業許可を更新する場合は、新規の許可と同様に経営業務の管理責任者と専任技術者が常勤でいることを証明する必要があります。

①経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者は代表取締役でした。なお、前回までの更新許可では「健康保険等の加入状況」を示す資料の提出はありませんでしたが、平成25年度より必要になりました。しかし、お客様は社会保険未加入でしたので証明資料は次のものを用意しました。

●法人の履歴事項全部証明書
●前回の更新許可申請書の副本
●前回更新から今回更新に至るまでの変更届出書(事業年度終了)の副本
●更新許可申請日より3か月さかのぼった出勤簿の写し

本来は、経営業務の管理責任者の常勤性を確認するものとしては社会保険加入関連の資料が望ましいですが、まだ年金事務所で手続きをしていない場合は、出勤簿や賃金台帳の写しでも代用ができます(熊本県の場合)。本事案のお客様は、この後社会保険加入手続きをされました。

②精通した技術者

今回は代表取締役が専任技術者を兼務されていました。国家資格はお持ちではなかったので前回更新時の実務経験証明書の写しを使用しました。 具体的な証明資料は次のとおりです。

●前回の更新許可申請書の副本
●更新許可申請日より3か月さかのぼった出勤簿の写し

 

申請の結果

申請から10日で許可がおりました。

建設業許可の更新や毎年の変更届出はお客様第一主義の建設業許可申請熊本PROにお任せください。年中無休、朝7時から 夜10時まで対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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