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実績紹介 熊本県知事 新規一般建設業 水道施設工事業 株式会社

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本事案の概要

ご依頼は次のような内容でした。

業種 水道施設工事業
地域 熊本市
許可区分 熊本県知事一般建設業
申請区分 新規許可
事業主体 法人

 

本事案の特徴

本事案のお客様は、業種としては取得数が少ない水道施設工事業を法人で営んでおられました。お客様は平成22年に当会社の代表取締役に就任されて以来5年にわたって経営されて、ようやく経営業務の管理責任者の要件を満たすことができ、弊所に許可申請のお手伝いをご依頼くださいました。

「水道施設工事」という業種は、国土交通省が出している「建設業許可事務ガイドライン」によりますと、以下のとおりとなります。

 

水道施設工事
上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

 

つまり、「管工事」と「土木一式工事」との判断がつきにくい業種ということです。本事案のお客様は、主に地方公共団体が発注する上水道の布設工事の下請工事をされていました。上記のガイドラインでいえば、「上水道等の取水、浄水、配水等の施設を築造、設置する工事」の「水道施設工事」に該当すると思いました。しかし、熊本県の担当者と打ち合わせした際には「上水道等の配水小管を設置する工事」である「管工事」に該当する可能性もあるということになりました。設置している物が「上水道等の配水の施設」なのか「上水道等の配水小管」なのかということです。業種がどちらなのかを判断しなければならなくなりましたが、お客様から県の担当者に工事の内容を詳しく説明していただいたことで晴れて「水道施設工事」となり、お客様のご希望に沿うことができました。このようにこれまで実施してきた工事の内容によっては、それが複数の業種に該当する場合があります。そのときは、お客様に工事の内容を県の担当者にご説明いただくこともあります。

 

建設業許可を受ける場合は、満たさなければならない5つの要件があります。

①建設業を経営してきた年数
②取りたい業種に精通した技術者がいること
③財産的基礎があること
④業務に関して誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと

中でも重要なのが①と②になります。

①経営年数

今回は、代表取締役が平成22年に就任してからちょうど5年が経過していましたので、要件を満たしていました。また、既に社会保険にも加入されていましたので、常勤性も問題ありませんでした。今回の具体的な証明資料は次 のとおりです。

●法人の履歴事項全部証明書
●水道施設工事の請求書の控(60ヶ月分)
●健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書の写し(代表取締役の常勤性を確認するため)

経営業務の管理責任者の常勤性を確認するものとしては社会保険加入関連の資料が原則です。ですが、会社設立間もない段階でまだ年金事務所で手続きをしていない場合は、出勤簿や賃金台帳の写しでも代用ができます。(熊本県の場合)

②精通した技術者

今回は従業員の中に二級土木施工管理技士がいらっしゃいましたので、その方を専任技術者としました。二級土木施工管理技士という資格は、「水道施設工事業」のほか、「土木工事業」、「とび・土工工事業」、「石工事業」、「鋼構造物工事業」、「ほ装工事業」、「しゅんせつ工事業」の専任技術者になることができます。 具体的な証明資料は次のとおりです。

●従業員の二級土木施工管理技士合格証明書の写し(原本提示)
●健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書の写し(従業員の常勤性を確認するため)

③財産的基礎

建設業許可を受ける場合は、500万円の資金調達能力が求められます。本件では前年度の決算資料で貸借対照表上の純資産の額が500万円以上ありましたので、貸借対照表を提示しました。

④業務に関する誠実性

全く問題ありませんでした。

⑤欠格要件

全く問題ありませんでした。

 

申請の結果

申請から10日で許可がおりました。

本事案のように、許可申請の際には取得したい業種の区分が明確ではないこともあります。その場合は、県の担当者に丁寧に、わかりやすく説明することで取得したい業種の申請ができることがあります。県の担当者の判断によって希望の業種にならなかった場合、専任技術者の関係で許可申請ができない場合もあります。したがって、これまで実施してきた工事内容がわかるような工事の請求書控を保管しておくことが重要です。もし、ご自身も 同じような境遇にある場合は、お近くの行政書士にご相談してみてください。お客様第一主義の建設業許可申請熊本PROは 年中無休、朝7時から 夜10時まで対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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