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実績紹介 熊本県知事 新規一般建設業 建築・内装仕上工事業 株式会社

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 本事案の概要

ご依頼は次のような内容でした。

業種 建築、内装仕上工事業
地域 熊本県八代市
許可区分 熊本県知事一般建設業
申請区分 新規許可
事業主体 法人

 

本事案の特徴

本事案のお客様は、建設資材販売会社を定年退職されたお父様と、現在内装業を個人で営む息子様でした。お父様は建設会社に勤務した経験はないですが、建設資材販売会社に勤務されていたため建設業のことを熟知されていました。息子様は12年以上内装業に従事し、個人事業主としても10年以上の経験がありました。親子が共同で建設業を開始するにあたって、今後の事業展開、信用のことを考え、法人を設立して建設業許可を取ることになり、株式会社設立と建設業許可申請をセットで受任させていただきました。

 

代表取締役のお父様は建設会社に勤務した経験がありませんので、当然経営業務の管理責任者に就任できません。一方で息子様は内装業を営む個人事業主として約10年の経験がありました。そこで今回は息子様を経営業務の管理責任者にすることになりました。

また専任技術者としては、お父様は二級建築施工管理技士の資格をお持ちで、息子様は10年以上の実務経験をお持ちでした。したがって業種としては建築工事業と内装仕上工事業の2種類を取得することになりました。

建設業許可を受ける場合は、満たさなければならない5つの要件があります。

①建設業を経営してきた年数
②取りたい業種に精通した技術者がいること
③財産的基礎があること
④業務に関して誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと

中でも重要なのが①と②になります。

①経営年数

今回は、息子様を取締役として株式会社を設立し、息子様の個人事業主時代の経営経験を活かして経営業務の管理責任者に就任していただきました。息子様は個人事業主時代に毎年きちんと確定申告をされていましたので、申告書の控も保管してありました。許可申請は建築工事業と内装仕上工事業の2業種ですので、内装業を営んでいたとする息子様の経営経験を証明する資料は7年(84ヶ月)以上が必要になります。

なお、確定申告書は「申告書B」でなければなりません。また、収入金額等の欄の中の「給与」に金額が記載されている場合は、給与所得があったとみなされて、その部分は経営経験月数から差し引かれることもありますので注意が必要です。また、申告書の控には税務署の受付印が押してあることが必要です。もし受付印が押されていない申告書の控えがあるならば、その年度は市県民税の所得証明書をお住まいの市町村で発行してもらうとよいです。今回の具体的な証明資料は次のとおりです。

●息子様の個人事業主時代の確定申告書の控(7期分)
●息子様の個人事業主時代の請求書の控(84ヶ月分)
●株式会社設立からの出勤簿の写し(息子様の常勤性を確認するため)

本来は、経営業務の管理責任者の常勤性を確認するものとしては社会保険加入関連の資料が望ましいですが、会社設立間もない段階でまだ年金事務所で手続きをしていない場合は、出勤簿や賃金台帳の写しでも代用ができます。(熊本県の場合)

②精通した技術者

今回はお父様が二級建築施工管理技士、息子様が内装業で12年の実務経験をお持ちでしたので、お父様が建築工事業、息子様が内装仕上工事業の、それぞれ専任技術者に就任することにしました。お父様には合格証明書の写しを、息子様には前勤務先から3年分、自身で9年分の実務経験証明書を発行してもらいました。具体的な証明資料は次のとおりです。

●お父様の二級建築施工管理技士合格証明書の写し(原本提示)
●息子様の合計10年以上の実務経験証明書
●株式会社設立からの出勤簿の写し(お父様と息子様の常勤性を確認するため)

③財産的基礎

建設業許可を受ける場合は、500万円の資金調達能力が求められます。本件では資本金200万円の株式会社を設立したため、500万円には届きません。ですので500万円以上の預金残高証明書をご用意いただきました。

④業務に関する誠実性

全く問題ありませんでした。

⑤欠格要件

全く問題ありませんでした。

 

申請の結果

申請から10日で許可がおりました。

本事案のように、親子で株式会社を設立し、それぞれの経験、資格を最大限活用することで建設業許可取得することが可能になる場合があります。もし、ご自身も同じような境遇にある場合は、お近くの行政書士にご相談してみてください。お客様第一主義の建設業許可申請熊本PROは 年中無休、朝7時から 夜10時まで対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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