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実績紹介 熊本県知事 新規一般建設業 建築・大工・屋根・内装仕上工事業 株式会社

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本事案の概要

ご依頼は次のような内容でした。

業種 建築、大工、屋根、内装仕上工事業
地域 熊本県上益城郡
許可区分 熊本県知事一般建設業
申請区分 新規許可
事業主体 法人

 

本事案の特徴

本事案のお客様は、個人で大工工事業の建設業許可をお持ちの方でした。売上が大きくなって、対外的な信用のことも考えて法人成りしたいということで、株式会社設立と法人での建設業許可申請を代行させていただきました。業種もこれまでの大工工事業だけではなく、1棟建ても請け負えるよう建築工事業を新たに追加したいというご要望もありました。

 

社長は大工工事業に関する12年近い経営経験をお持ちでしたので、経営業務の管理責任者の資格は十分満たしていました。しかし、建設業に関する資格等はいっさいお持ちではなく、10年以上の大工工事の実務経験があるのみでした。このままでは、専任技術者要件を満たさないので、どなたか建築系の資格を持つ方を雇用することをおすすめしました。幸い、社長のお知り合いに2級建築士を個人でされている方がいらしたので、その方を法人の専任技術者として雇用することにしました。

建設業許可を受ける場合は、満たさなければならない5つの要件があります。

①建設業を経営してきた年数
②取りたい業種に精通した技術者がいること
③財産的基礎があること
④業務に関して誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと

中でも重要なのが①と②になります。

①経営年数

今 回の法人の社長は、個人事業主として大工工事業の建設業許可をお持ちでしたので、最初の許可申請のときの請求書等を7年(84ヶ月)流用することができました。また、税理士が顧問についていましたので、7年分の確定申告書もきちんと保管されていました。具体的な証明資料は次のとおりです。

●法人の履歴事項全部証明書
●個人事業主時代の確定申告書の控え
●過去7年(84ヶ月)分の工事内容がわかる請求書控え

②精通した技術者

今 回の法人では2級建築士を1人雇用することにしたのでその資格をもって専任技術者として届け出るようにしました。具体的な証明資料は次のとおりです。

●従業員の2級建築士免許証明書の写し(原本提示)
●専任技術者の出勤簿の写し(常勤性を確認するため)

③財産的基礎

建設業許可を受ける場合は、500万円の資金調達能力が求められます。本件のお客様には資本金500万円の株式会社を設立していただき、なおかつ預金残高証明書をご用意いただきました。

④業務に関する誠実性

全く問題ありませんでした。

⑤欠格要件

全く問題ありませんでした。

 

申請の結果

申請から10日で許可がおりました。

本事案のように、社長自らが専任技術者の要件を満たさない場合でも、資格を持っている人を雇用し専任技術者とすることもできますので、簡単にあきらめずに、まずはお 近くの行政書士にご相談してみてください。お客様第一主義の建設業許可申請熊本PROは年中無休、朝7時から 夜10時まで対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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