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実績紹介 熊本県知事 業種追加 土木、とび・土工・コンクリート工事業 株式会社

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 本事案の概要

ご依頼は次のような内容でした。

業種 土木工事業、とび・土工・コンクリート工事業
地域 熊本市北区
許可区分 熊本県知事一般建設業
申請区分 業種追加
事業主体 法人

 

本事案の特徴

本事案のお客様は、建築工事業の一般知事許可をお持ちの法人様です。建設業の他にも不動産業を兼業なさっています。これまでは建築工事業の許可で注文住宅を建ててこられましたが、今後家の外構工事なども請け負いたいということで土木工事業ととび・土工・コンクリート工事業の許可を追加したいとのご要望でした。

建設業許可の業種を追加したい場合は、新規許可と同様に満たさなければならない5つの要件があります。

①建設業を経営してきた年数
②取りたい業種に精通した技術者がいること
③財産的基礎があること
④業務に関して誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと

中でも重要なのが①と②になります。

①経営年数

今 回の法人の社長は約23年前に同社の取締役になられ、以後継続して役員を務めていらっしゃいましたので、建設業の経営経験は問題ありませんでした。また、建築工事業の許可を2度更新してこられた実績がありましたので、更新許可申請の副本や毎年提出する変更届出の副本が保管されていたので、建築工事業の工事実績を示す資料も揃っていました。
建築工事業の実績で土木工事業、とび・土工・コンクリート工事業の許可を取る場合、7年分の証明資料が必要になります。具体的な証明資料は次のとおりです。

●法人の履歴事項全部証明書
●法人の建設業許可更新申請の副本
●法人の建設業許可変更届出(年度終了届)の副本
●法人の名称が入った社長の健康保険証の写し(常勤性を確認するため)

②精通した技術者

今 回の法人では会長(社長のお父様)が二級土木施工管理技士の免状をお持ちでしたのでその資格をもって専任技術者として届け出るようにしました。具体的な証明資料は次のとおりです。

●会長の二級土木施工管理技士の合格証明書の写し(原本提示)
●会長の出勤簿の写し(常勤性を確認するため)

③財産的基礎

今回は財産的基礎を示す資料の提出は必要ありませんでした。

④業務に関する誠実性

既に許可をお持ちの法人ですので全く問題ありませんでした。

⑤欠格要件

既に許可をお持ちの法人ですので、役員が欠格要件に該当することはありませんでした。

 

申請の結果

熊本県は月に3回の申請締め切りがあります。今回はお客様のご都合で直近の締切日に間に合わなかったため、申請から20日で許可がおりました。

なお、業種追加を行うと、それまで有していた業種の許可有効期間と追加した業種の許可有効期間が異なることになります。こうなると、業種の有効期間のたびに更新手続きをする必要がでてきて、更新の手数料もその都度支払わなければならなくなります。
これを回避するために、許可の有効期間の調整を行うことができます。これは、業種追加手続きを行った直後に来る業種の更新手続きの際に、今回追加した業種の更新申請も併せて行うことをいいます。つまり、今回追加した業種は5年の有効期間を待たずに更新手続きをすることになります。今回のお客様は、次回の建築工事業の更新申請の際に、今回追加した土木工事業、とび・土工・コンクリート工事業の更新申請を行うことになりました。

お客様第一主義の建設業許可申請熊本PROは年中無休、朝7時から 夜10時まで対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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