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実績紹介 熊本県知事 新規一般建設業許可 電気工事業 株式会社

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本事案の概要

ご依頼は次のような内容でした。

業種 電気工事業
地域 熊本市南区
許可区分 熊本県知事一般建設業
申請区分 新規許可
事業主体 法人

 

本事案の特徴

本事案のお客様は、就労可能な在留資格を持つ外国籍の方が代表取締役社長を務める法人様でした。今回、建設業許可を取ろうと思われたのは、元請業者からの要請があったためで、しかも500万円を超える工事を受注できそうだったからです。消費税を含んで500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負う場合は建設業許可を受ける必要があります。

建設業許可を受ける場合は、満たさなければならない5つの要件があります。

①建設業を経営してきた年数
②取りたい業種に精通した技術者がいること
③財産的基礎があること
④業務に関して誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと

中でも重要なのが①と②になります。

①経営年数

今回の法人の社長は約16年前に日本に入国してこられました。職業訓練校で第一種電気工事士の免状を取得された後に、電気工事の会社に就職されました。約10年前に電気工事を請け負う個人事業主として独立、4年前には法人化され、以後順調に経営されていました。建設業の経営経験としては5年以上ありましたので、それを証明するものとしては個人事業主時代の確定申告書の控と法人化後の履歴事項全部証明書が必要となります。
しかし、個人事業主時代の確定申告書の控を数年分紛失されていました。この場合は、個人事業主当時の居住地の市町村で所得・課税証明書を取得することで解決します。確定申告さえきちんとしていれば、所得・課税証明書の「営業等による所得」欄に数字が記載されます。たとえ0円でも数字が記載されていれば確定申告をしている、つまり経営をしていたとみることができますので、経営経験を証明する資料として利用できます。一方で工事の実績を示す資料はパソコンに保存されている請求書控えがあり十分で した。経営業務の管理責任者は許可 を取ろうとする業種について5年以上の経営経験がなければなりません。具体的な証明資料は次のとおりです。

●法人の履歴事項全部証明書
●個人事業主時代の確定申告書の控え
●個人事業主時代の所得・課税証明書(確定申告書の控えを紛失した年の分)
●過去5年(60ヶ月)分の工事内容がわかる請求書控え
●社長の出勤簿の写し(常勤性を確認するため)

②精通した技術者

今 回の法人では社長が第一種電気工事士の免状をお持ちでしたのでその資格をもって専任技術者として届け出るようにしました。具体的な証明資料は次のとおりです。

●社長の第一種電気工事士の免状の写し(原本提示)
●社長の出勤簿の写し(常勤性を確認するため)

③財産的基礎

建設業許可を受ける場合は、500万円の資金調達能力が求められます。本件のお客様には500万円以上の預金残高証明書をご用意いただきました。

④業務に関する誠実性

全く問題ありませんでした。

⑤欠格要件

全く問題ありませんでした。

 

申請の結果

申請から10日で許可がおりました。

本事案のように、確定申告書の控えを紛失した場合でも経営業務の管理責任者としての経験を証明する手段はあります。ですから、簡単にあきらめずに、まずはお近くの行政書士にご相談してみてください。お客様第一主義の建設業許可申請熊本PROは年中無休、朝7時から 夜10時まで対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

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