実績紹介 熊本県知事 役員変更届出 建築工事業 有限会社
本事案の概要
ご依頼は次のような内容でした。
業種 | 建築工事業 |
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地域 | 熊本市中央区 |
許可区分 | 熊本県知事一般建設業 |
申請区分 | 役員変更 |
事業主体 | 法人 |
本事案の特徴
本件のお客様は当事務所が移転改装オープンする際に内装工事等を依頼した有限会社でした。
お客様は平成8年に建築工事業の許可を取得されており、役員は代表取締役の社長と取締役の先代社長という構成でした。今回のご依頼は間近に迫った許可の更新を前に、高齢の先代社長が取締役を辞任し、代わって社長の息子さんを新たに役員にしたいというものでした。まずは、社長の息子さんを役員にするために、臨時株主総会を開催し、先代社長の取締役辞任、息子さんの取締役就任の議決をし、株主総会議事録を基に役員変更登記をしました。
一方、建設業許可に関しては役員変更の届出をしなければならないので、息子さんに関する次の書類を準備しました。
●変更届出書
●役員の一覧表
●誓約書
●新役員の略歴書
●法人の履歴事項全部証明書
●新役員の登記されていないことの証明書
●新役員の身分証明書
届出の結果
株主総会開催日より10日で届出を完了しました。
建設業許可業者は、役員に変更があった場合には、発生日から30日以内に届け出る必要があります。事業年度終了届の際に届出忘れが発覚し、始末書を書かされることもあります。役員変更は忘れずに届出をするようにしてください。