実績紹介 熊本県知事 新規一般建設業許可 電気工事業 個人事業主
本事案の概要
ご依頼は次のような内容でした。
業種 | 電気工事業 |
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地域 | 熊本県合志市 |
許可区分 | 熊本県知事一般建設業 |
申請区分 | 新規 |
事業主体 | 個人事業主 |
本事案の特徴
当事務所のこちらのホームページ(現在は風俗営業許可申請代行をメイン業務としたサイトに変更しています)をご覧になってのお問い合わせでした。
お客様は独立開業して20年以上になる個人事業主で、近年は主に大手賃貸住宅メーカーの下請けとして、電気工事一本で経営をされてきました。経営は順調だったのですが、元請業者から「今後は建設業許可を持っていない業者には仕事をお願いするのは難しい。早急に許可を取ってください。」と言われ、慌てて依頼をしてこられたとのことでした。
主に下請けでやってこられた業者様は、建設業許可を取る予定がなく、経理処理や税務申告をきちんとされていないところが多いのですが、本件のお客様は毎月の経理処理もご自身でされてて、税務申告も税理士さんに依頼しているというしっかりした経営者でした。
建設業許可を受ける場合は、満たさなければならない5つの要件があります。
①建設業を経営してきた年数
②取りたい業種に精通した技術者がいること
③財産的基礎があること
④業務に関して誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと
中でも重要なのが①と②になります。
①経営年数
建設業許可では、取りたい業種に関する経営年数であれば5年の経験で足りますが、取りたい業種以外の経営経験しかない場合は7年の年数が必要です。本件のお客様は電気工事業で独立開業して20年以上なので経営者としての経験は申し分ありません。ただ、その経験を裏付ける資料を準備できるかです。個人事業主の場合は、裏付け資料としては主に次の資料が必要です。
●所得税の確定申告書の控
●過去の工事実績を示す請求書の控、請負契約書、注文書&請書、領収書の控のいずれか
上でも述べておりますが、お客様はしっかりと税務申告をされていましたので、確定申告書の控は5年分ありました。請求書の控もパソコンの中にファイルとして保存していらっしゃいましたので、それらを5年分プリントアウトするだけで済みました。
ここで注意ですが、熊本県の建設業許可では、5年なら60ヶ月分、7年なら84ヶ月分の請求書の控を提示しなければなりません。他の都道府県の中には1年に1件分の工事実績を証明する資料を提示すればよいところもあるようですが、熊本県は日本で最も基準が厳しいといえるでしょう。
②精通した技術者
本件のお客様は自身で第二種電気工事士の免状を持っておられました。建設業許可を受けるうえで、精通した技術者が営業所に常勤していなければならないという基準がありますが、国家資格者がいるということは許可申請するうえで最も確実なルートといえます。第二種電気工事士も国家資格です。が、建設業許可においては、第二種電気工事士など一部の資格者については、免状に加えて実務経験を証明する必要があり、本件のお客様も3年分の実務経験を証明しなければなりませんでした。
ただ、今回はご自身がご自身の実務経験を証明することで足りましたので、以前に勤務していた会社からの証明をもらうなどという面倒なことをせずに済みました。
③財産的基礎
建設業許可を受ける場合は、500万円の資金調達能力が求められます。本件のお客様は、500万円以上の預金残高証明書を用意していただきました。
ちなみに熊本県では残高証明書の有効期限は2週間となっていますので、当事務所では許可申請の直前にお客様にお願いしております。ほとんどの金融機関では残高証明書を翌日には発行してくれるようです。
④業務に関する誠実性
全く問題ありませんでした。
⑤欠格要件
全く問題ありませんでした。
申請の結果
申請から2週間で許可が下りました。
熊本県では建設業許可申請に関して、10日、20日、月末日とひと月に3回の締切日を設けています。申請してもいったんは締切日まで審査を保留されますので、このスケジュールを念頭にご依頼くださいませ。